| 競走用馬ファンドの契約にあたって ≪契約成立前(時)の交付書面≫ |
| 発行:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ (作成年月日:平成23年10月1日) |
| 競走用馬ファンドの特徴 ・競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合 契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控 除した額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を 控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JRAによる源泉徴収(JRA源泉税)、②クラブ法人から愛馬会法 人に支払う際の20%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③愛馬会法人から顧客に支払う際の20%の源泉徴収(愛馬会法人源泉税)と 3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います 。③愛馬会法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。 また、競走用馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客に愛馬会法人所定の方法で支払います。なお、それぞれ の間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われま すので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維 持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。 ・競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6の適用を受けず、本商品投資契約にクーリング・オフ制度はありません。 ・競走用馬は2歳1月1日より運用を開始します。それ以前に死亡もしくは競走能力喪失の場合お支払い頂いた出資金は会員の方に全て返金 されます。ただし、運用開始後は如何なる場合でもお支払い頂いた費用は返金されません。牝馬は原則として6歳3月末日が引退期限とな ります。引退後には募集価格(税抜)の10%相当額で売却され、そこで得た収入が規定に基づいて支払われる特約があります(死亡及 び乗馬へ転用の場合を除きます)。 ・競走用馬は個々の能力面、健康面の要因により競走に出走せずに引退する場合があります。また、出走しても競走成績によっては獲得賞金 が出資元本を下回る場合があります。そのため競走用馬ファンドに収入の保証はありません。出資元本の保証もありません。 ・本商品投資契約は商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は競走用馬の獲得賞金の3%(優勝 の場合は4%)です(事故見舞金等、特別出走手当に対して報酬は頂きません。種牡馬への転用により収入を得た場合に限り売却代金 の40%相当額を手数料として頂きます)。 ・顧客は解約する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で競走用馬が運用中でも匿名組合契約 を解除できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。また、顧客が所有していた支払 金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出 資金、保険料出資金等は返金しません。 ・顧客はクラブ法人及び愛馬会法人が金融商品取引法第47条2に基づいて提出した事業報告書を愛馬会法人の営業所において縦覧できます。 ・本書面は金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前の交付書面』並びに同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書面』 を兼ねるものです。ご入会、ご出資の際は内容を十分ご理解の上お申し込み下さい。また、本書面に基づいて競走用馬の運用等が行われ ますので契約終了まで本書面及び募集馬パンフレットを保存して下さい。 ・本書面は平成23年10月1日現在の法令に基づいて作成されています。法令等の改正により内容が変更される可能性があります。 |
| ≪目次≫ 1.クラブ法人及び愛馬会法人 (1)クラブ法人 (2)愛馬会法人 2.顧客から出資された財産の運用形態 3.商品投資受益権の販売に関する事項 (1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等 (2)会員資格の喪失 (3)商品投資受益権の名称 (4)販売予定総額及び販売予定口数 (5)販売単位 (6)出資申込期間及び出資申込取扱場所 (7)競走馬出資金のポイント制度 4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法 (1)一般会費 (2)維持費出資金 (3)保険料出資金 (4)輸入経費出資金 (5)海外競馬出走出資金 5.匿名組合損益の帰属 6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率 (1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員) (2)法人顧客(愛馬会法人の法人会員) 7.匿名組合契約期間に関する事項 8.匿名組合契約の変更に関する事項 9.匿名組合契約の解除に関する事項 (1)解約の可否及び条件 (2)解約の方法 (3)解約申込期間 (4)解約によるファンドへの影響 (5)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨 10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 (1)商品投資の内容及び投資制限 (2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 (3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 (4)運用開始予定日 (5)運用終了予定日 (6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 (7)会員から出資された財産の分別管理 12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲 (1)商品投資販売契約の種類 (2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容 (3)顧客から出資された財産の所有関係 (4)顧客の第三者に対する責任の範囲 (5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 (6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権 13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等 (1)進上金 (2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 (3)消費税 (4)クラブ法人営業手数料 (5)クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税 (6)愛馬会法人営業手数料 (7)愛馬会法人特別営業経費 (8)愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税 14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法 15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項 16.運用終了時(引退時)の支払 (1)月次分配 (2)年次分配 (3)引退精算分配 (4)支払金の留保 17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所 21.商品投資販売契約に係る法令等の概要 22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨 23.海外の競馬への出走に関する事項 24.引退後の再登録 (1)地方競馬在籍時の条件 (2)再出資に関する事項 25.退会の方法 26.個人情報の取扱及び利用目的の特定 |
1.クラブ法人及び愛馬会法人
(1)クラブ法人 2.顧客から出資された財産の運用形態
競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JRAによる源泉徴収(JRA源泉税)、②クラブ法人から愛馬会法人に支払う際の20%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③愛馬会法人から顧客に支払う際の20%の源泉徴収(愛馬会法人源泉税)と3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います。③愛馬会法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。また、当該出資馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客に愛馬会法人所定の方法で顧客に支払います。なお、それぞれの間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われますので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。 3.商品投資受益権の販売に関する事項 (1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等 4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法 愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。 5.匿名組合損益の帰属 クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して利益或いは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する顧客に出資口数に応じて帰属します(ただし、税務に関しては本書面「6.」参照)。 6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率 (1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員) 7.匿名組合契約期間に関する事項 当該出資馬の匿名組合契約期間は顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の引退・運用終了後に愛馬会法人が精算金等の支払を顧客に完了した期日までとします。 8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に変更せざるを得ない事態が生じた場合には愛馬会法人は原則として顧客に同意を得た上で変更を行います。 9.匿名組合契約の解除に関する事頂 (1)解約の可否及び条件 10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 顧客は商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利及び義務を第三者に譲渡できません。また、質入、担保設定、その他一切の処分はできません。ただし、顧客が愛馬会法人に事前に書面で通知した上で愛馬会法人の承諾を得た相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡及び名義変更の場合又は愛馬会法人に譲渡する場合を除きます。 11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 (1)商品投資の内容及び投資制限 12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲 (1)商品投資販売契約の種類 13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等
クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税を日本中央競馬会等に控除されて支払を受けます。また、当該支払額から消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費を控除した額を愛馬会法人に支払います。
(3)消費税
(4)クラブ法人営業手数料
(6)愛馬会法人営業手数料
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法 獲得賞金分配対象額のうち賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の累計出資金額から過去の「出資返戻金」を控除した上で当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価を控除した金額を限度として「出資返戻金」とします。計算方法は以下の通りです。
獲得賞金分配対象額のうち「出資返戻金」以外の金額は「利益分配額」となります。 15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
愛馬会法人は支払金及び精算金がある場合には一定の基準に従って当該支払金を「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客指定の金融機関口座に出資口数に応じて支払います。 16.運用終了時(引退時)の支払 17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 愛馬会法人は金融商品取引法第42条7に基づいて作成した運用報告書として月次分配に係る『支払通知書』を原則として競馬に出走した月の翌月20日、年次分配に係る『年次分配通知書』を毎年10月20日、当該出資馬の運用状況に係る『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年12月末日の計算終了時から3ヶ月以内に顧客に発行します。 18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 ※本書面「17.」参照。 19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。 20.当該商品投資受益権の紛議に関する事項 (1)当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下の通りです。 21.商品投資販売契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は商法535条から同法542条に規定された匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合契約においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利及び義務を生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。 22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨 ※本書面「12.(2)」参照。 23.海外の競馬への出走に関する事項
当該出資馬を海外の競馬に出走させる場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が出否を決定します。 24.引退後の再登録
愛馬会法人は未勝利及び不出走の当該出資馬を日本中央競馬会の競走用馬として再登録する予定で地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員)に売却を行う場合があります。その際は顧客に書面で通知します。 25.退会の方法
顧客は退会する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で任意に退会できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。 26.個人情報の取扱及び利用目的の特定
愛馬会法人は顧客の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)及び個人情報に関する情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等を図るために以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。また、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合には、その委託先の監督について十分に取り組みます。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要と判断した場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があります。なお、利用目的を変更した場合には変更された利用目的を書面で通知します。 |
