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競走用馬ファンドの契約にあたって
≪契約成立前(時)の交付書面≫

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発行:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
(作成年月日:平成23年10月1日)

 競走用馬ファンドの特徴
 ・競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合
  契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控
  除した額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を
  控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JRAによる源泉徴収(JRA源泉税)、②クラブ法人から愛馬会法
  人に支払う際の20%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③愛馬会法人から顧客に支払う際の20%の源泉徴収(愛馬会法人源泉税)と
  3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います
  。③愛馬会法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。
  また、競走用馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客に愛馬会法人所定の方法で支払います。なお、それぞれ
  の間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われま
  すので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維
  持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。
 ・競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6の適用を受けず、本商品投資契約にクーリング・オフ制度はありません。
 ・競走用馬は2歳1月1日より運用を開始します。それ以前に死亡もしくは競走能力喪失の場合お支払い頂いた出資金は会員の方に全て返金
  されます。ただし、運用開始後は如何なる場合でもお支払い頂いた費用は返金されません。牝馬は原則として6歳3月末日が引退期限とな
  ります。引退後には募集価格(税抜)の10%相当額で売却され、そこで得た収入が規定に基づいて支払われる特約があります(死亡及
  び乗馬へ転用の場合を除きます)。
 ・競走用馬は個々の能力面、健康面の要因により競走に出走せずに引退する場合があります。また、出走しても競走成績によっては獲得賞金
  が出資元本を下回る場合があります。そのため競走用馬ファンドに収入の保証はありません。出資元本の保証もありません。
 ・本商品投資契約は商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は競走用馬の獲得賞金の3%(優勝
  の場合は4%)です(事故見舞金等、特別出走手当に対して報酬は頂きません。種牡馬への転用により収入を得た場合に限り売却代金
  の40%相当額を手数料として頂きます)。
 ・顧客は解約する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で競走用馬が運用中でも匿名組合契約
  を解除できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。また、顧客が所有していた支払
  金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出
  資金、保険料出資金等は返金しません。
 ・顧客はクラブ法人及び愛馬会法人が金融商品取引法第47条2に基づいて提出した事業報告書を愛馬会法人の営業所において縦覧できます。
 ・本書面は金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前の交付書面』並びに同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書面』
  を兼ねるものです。ご入会、ご出資の際は内容を十分ご理解の上お申し込み下さい。また、本書面に基づいて競走用馬の運用等が行われ
  ますので契約終了まで本書面及び募集馬パンフレットを保存して下さい。
 ・本書面は平成23年10月1日現在の法令に基づいて作成されています。法令等の改正により内容が変更される可能性があります。
≪目次≫
1.クラブ法人及び愛馬会法人
(1)クラブ法人
(2)愛馬会法人
2.顧客から出資された財産の運用形態
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
(2)会員資格の喪失
(3)商品投資受益権の名称
(4)販売予定総額及び販売予定口数
(5)販売単位
(6)出資申込期間及び出資申込取扱場所
(7)競走馬出資金のポイント制度
4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法
(1)一般会費
(2)維持費出資金
(3)保険料出資金
(4)輸入経費出資金
(5)海外競馬出走出資金
5.匿名組合損益の帰属
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員)
(2)法人顧客(愛馬会法人の法人会員)
7.匿名組合契約期間に関する事項
8.匿名組合契約の変更に関する事項
9.匿名組合契約の解除に関する事項
(1)解約の可否及び条件
(2)解約の方法
(3)解約申込期間
(4)解約によるファンドへの影響
(5)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
(4)運用開始予定日
(5)運用終了予定日
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
(7)会員から出資された財産の分別管理
12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
(2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
(3)顧客から出資された財産の所有関係
(4)顧客の第三者に対する責任の範囲
(5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
(6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等
(1)進上金
(2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
(3)消費税
(4)クラブ法人営業手数料
(5)クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
(6)愛馬会法人営業手数料
(7)愛馬会法人特別営業経費
(8)愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
16.運用終了時(引退時)の支払
(1)月次分配
(2)年次分配
(3)引退精算分配
(4)支払金の留保
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
21.商品投資販売契約に係る法令等の概要
22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
23.海外の競馬への出走に関する事項
24.引退後の再登録
(1)地方競馬在籍時の条件
(2)再出資に関する事項
25.退会の方法
26.個人情報の取扱及び利用目的の特定
1.クラブ法人及び愛馬会法人

(1)クラブ法人
 ・商号:株式会社ロードホースクラブ
 ・住所:東京都新宿区西新宿8丁目8番3号
 ・代表者:中村伊三美
 ・登録番号:関東財務局長(金商)第1623号
 ・資本金:1,000万円
 ・主要株主:中村伊三美、中村祐子
 ・他に行っている事業:なし
(2)愛馬会法人
 ・商号:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
 ・住所:東京都新宿区西新宿8丁目8番3号
 ・代表者:中村祐子
 ・登録番号:関東財務局長(金商)第1622号
 ・資本金:1,000万円
 ・主要株主:中村祐子、中村伊三美
 ・他に行っている事業:なし


2.顧客から出資された財産の運用形態

 競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JRAによる源泉徴収(JRA源泉税)、②クラブ法人から愛馬会法人に支払う際の20%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③愛馬会法人から顧客に支払う際の20%の源泉徴収(愛馬会法人源泉税)と3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います。③愛馬会法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。また、当該出資馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客に愛馬会法人所定の方法で顧客に支払います。なお、それぞれの間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われますので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。
 クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る決算を確定し、算出された匿名組合損益から獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として支払った金額を控除した額を期末における利益分配額として愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額を顧客に出資口数に応じて支払います。当該支払額がマイナスの場合にはクラブ法人は損失額として愛馬会法人に通知し、愛馬会法人は当該損失額を顧客に通知します(両者を本書面において「期末における当期損益分配額」という)。


3.商品投資受益権の販売に関する事項

 (1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
 ①新規に入会する顧客
   愛馬会法人に入会する必要があります。ただし、学生、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者、競馬
  関与禁(停)止者、暴力団関係者は入会できません。また、以前に愛馬会法人との間に成立した契約を不履行
  の顧客は入会を断る場合があります。
  ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法
   a一次募集(先行受付)
     顧客は『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入し
    て『本人確認書類(※運転免許証等のコピー)』を添えて募集馬パンフレットに記載の指定期日内に愛馬会
    法人に送付して出資申込を行って下さい。
     愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。
     顧客は合計金額を指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
     愛馬会法人は『会員証』及び『出資証書』を支払を完了した顧客に発行します。
   b二次募集(通常受付)
     一次募集終了後は二次募集を開始します。顧客は電話、ホームページ等で出資申込を行って下さい。
     愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。
     顧客は合計金額を出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。ま
    た『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して
     『本人確認書類(※運転免許証等のコピー)』を添えて愛馬会法人に送付して下さい。
      愛馬会法人は『会員証』及び『出資証書』を支払を完了した顧客に発行します。
  ⅱ請求書の記載項目
   ・入会金:10,500円(税込)
   ・一般会費:※本書面「4.(1)」参照。
   ・競走馬出資金:一括払の場合には全額。分割払の場合には初回分。分割払の回数は1歳馬は最大8回、
    0歳馬は最大20回。ただし、当該出資馬が2歳7月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に到達
    するまでに支払の完了が必要となるため分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬
    が2歳1月の場合は6回、2歳2月の場合は5回です。
   ・維持費出資金:※本書面「4.(2)」参照。
   ・保険料出資金:※本書面「4.(3)」参照。
   ・輸入経費出資金:※本書面「4.(4)」参照。
   ・消費税
 ②既に入会している顧客
  ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法
   a一次募集(先行受付)
     顧客は『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』に必要事項を記入して募集馬パンフレットに記載の
    指定期日内に愛馬会法人に送付して出資申込を行って下さい。ただし、以前に愛馬会法人との間に成立した
    契約を不履行の顧客は出資申込を断る場合があります。
     愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。
     顧客は合計金額を指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
     愛馬会法人は『出資証書』を支払を完了した顧客に発行します。
   b二次募集(通常受付)
     一次募集終了後は二次募集を開始します。顧客は電話、ホームページ等で出資申込を行って下さい。
     愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。
     顧客は合計金額を出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。ま
    た『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』に必要事項を記入して愛馬会法人に送付して下さい。
     愛馬会法人は『出資証書』を支払を完了した顧客に発行します。
  ⅱ『請求書』の記載項目
   ・競走馬出資金:一括払の場合には全額。分割払の場合には初回分。分割払の回数は1歳馬は最大8回、
    0歳馬は最大20回。ただし、当該出資馬が2歳7月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に到達
    するまでに支払の完了が必要となるため分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬
    が2歳1月の場合は6回、2歳2月の場合は5回です。
   ・維持費出資金:※本書面「4.(2)」参照。
   ・保険料出資金:※本書面「4.(3)」参照。
   ・輸入経費出資金:※本書面「4.(4)」参照。
   ・消費税
(2)会員資格の喪失
  顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の支払義務を2ヶ月以上に
 渡って不履行の場合又は次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合には愛馬会法人は退会を求
 める場合があります。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に帰
 属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は返金しま
 せん。また、以後の入会を断る場合があります。
 ・本書面「12.(4)」に違反した場合
 ・愛馬会法人、クラブ法人と密接な関わり合いのあるよう装う等して公表し、事業目的に利用する等の迷惑行為を行
  った場合
 ・愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問する等の迷惑行為を行った場合
 ・愛馬会法人に登録されているユーザーID、パスワードを公表漏洩した場合
 ・愛馬会法人に権利が属する発行誌、ホームページ等を無断に複製・転載等を行った場合
 ・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬、それらの関係者に対して公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、
  雑誌等)又は公の場で誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びク
  ラブ法人に不利益を及ぼし、或いはその可能性が生じた場合
(3)商品投資受益権の名称
  募集馬によって異なります。募集馬パンフレット参照。
(4)販売予定総額及び販売予定口数
  募集馬によって異なります。募集馬パンフレット参照。
(5)販売単位
  1口単位で販売しています。
(6)出資申込期間及び出資申込取扱場所
 ①出資申込期間
   募集開始日は募集馬パンフレット参照。競走馬登録の手続きを行う時点又は販売予定口数に達した時点で募集
  終了となります。
 ②出資申込取扱場所
   愛馬会法人の営業所において営業時間内(月~金曜日10:00~19:00 土曜日10:00~
  17:00 祝祭日は休業)に受付を行っています。二次募集は随時ホームページ等で受付を行っています
  が、営業時間外又は休業日の場合は翌営業日以後の受付となります。
(7)競走馬出資金のポイント制度
  愛馬会法人は競走馬出資金(税抜)の支払金額に応じた特典(本書面において「ポイント」という)を当該出資
 馬の顧客に付与します。
 ①発生の条件
   顧客が実際に支払う競走馬出資金(税抜)に所定の割合を乗じて発生します。発生率は募集馬パンフレット参
  照。1ポイント未満は切り捨て。ポイント充当分は差し引いて計算されます。愛馬会法人は顧客に事前の告知を
  行わずに発生の条件を変更できます。なお、変更前に発生したポイントに全く影響はありません。
 ②付与及び通知の方法
   愛馬会法人は出資申込を行った募集馬の出資金等の全額の支払を完了した月の翌月20日に顧客に付与しま
  す。ただし、当該出資馬が2歳到達前の場合には運用開始予定日の2歳1月1日に付与します。有効ポイント
  数は毎月20日に発行する『請求書』で通知します。
 ③充当の方法
   顧客はポイントが付与された後に充当の意思を事前に申し出た上で1ポイント=1円の換算で新たな出資申込を
  行う募集馬の競走馬出資金(税抜)に充当できます。一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出
  資金、消費税には充当できません。また、金銭には換えられません。
 ④有効期限
   会員資格を有する限り有効となります。
 ⑤消滅及び返還
   ポイントを充当して新たな出資申込を行った募集馬が2歳到達前に運用終了となった場合には競走馬出資金が
  返金されますので当該出資馬の支払で発生したポイントは消滅します。なお、出資の際に充当したポイントは顧客
  に返還されます。
 ⑥譲渡の禁止
   本書面「10.」が適用されます。


4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法

 愛馬会法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します。
 顧客は合計金額を指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
 以後は支払義務が発生する前月20日に『請求書』を顧客に発行し、毎月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
(1)一般会費
  愛馬会法人を運営するための費用(発行誌の購読料を含む)に充てられ、入会月分から顧客1名につき毎月
 3,150円(税込)の負担義務が発生します。当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に
 徴収を行います。
(2)維持費出資金
  当該出資馬の運用において生じる費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費、馬主の慣行に則った代金
 等)に充てられ、出資申込日に関わらず当該出資馬の2歳1月分より毎月1頭あたり60万円を販売予定口数で
 除した額の負担義務が発生します。当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に徴収を行いま
 す。なお、残余額が生じた場合には引退精算分配の方法により顧客に支払います。
(3)保険料出資金
  当該出資馬が民間の保険会社が取り扱う競走用馬保険(保険会社が死亡と認定した場合に支給を受ける保険)
 に加入するための費用に充てられ、出資申込日に関わらず2歳馬分より顧客に負担義務が発生します。保険年度
 は1月1日から12月31日までとし、2歳馬分は愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。3歳馬
 分及び4歳馬分は当該馬齢に到達する前年12月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による
 徴収を行います。5歳以上馬は加入しません。
 ①注意事項
   愛馬会法人から競走用馬を現物出資されたクラブ法人は保険約款に基づいて当該出資馬の競走用馬保険に対
  応します。当該保険約款を要約すると以下の通りです。
  ・当該出資馬の健康状態を理由として保険に加入できない場合及び限定条件付きの保険に加入する場合があり
   ます。
  ・保険金額は2歳馬が募集価格(税抜)の100%、3歳馬が70%、4歳馬が50%とします。
  ・年間の保険料は保険金額の3.2%となります(平成23年10月現在)。
  ・当該出資馬が障害競走に出走する場合でも保険は解約しません。なお、練習を含む障害飛越行為に起因する
   事故等は保険の対象外となります。
  ・保険期間の途中で解約した際に保険会社から解約返戻金が支払われた場合には引退精算分配の方法により顧
   客に支払います。
  ・分割払による競走馬出資金の未払額が残る時点で保険金が支給された場合には当該保険金は当該出資馬の
   競走馬出資金に充てられます。なお、残余額が生じた場合には引退精算分配の方法により顧客に支払い
   ます。
(4)輸入経費出資金
  外国産の当該出資馬の輸入において生じる費用(輸入関税、輸送保険料、出入国検疫費、付添人費、軽種馬
 協会登録費及び輸送費等)に充てられ、費用が計算された以後に顧客に負担義務が発生します。費用が計算さ
 れる以前に出資申込を行った場合は口座振替による徴収を行います。費用が計算された以後に出資申込を行った
 場合には愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
(5)海外競馬出走出資金
  当該出資馬が海外の競馬に出走するための費用(検疫・輸送の帯同人費、登録料、海上保険等)に充てられ、
 競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します。費用が計算される以前に概算による見込額の徴収を行い、費
 用が計算された以後に不足額の徴収を行います。なお、残余額が生じた場合には愛馬会法人所定の方法で顧客に
 支払います。


5.匿名組合損益の帰属

 クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して利益或いは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する顧客に出資口数に応じて帰属します(ただし、税務に関しては本書面「6.」参照)。


6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率

 (1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員)
  獲得賞金分配対象額のうち「利益分配額」及び期末における当期損益分配額(利益の場合)は雑所得として他
 の所得と合算されて通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象として徴収された所定
 の所得税は確定申告時に精算となります)。
  計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は次の計算期間以降に生じた利益により填補される
 まで繰り越すため他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入できません。なお、当該
 出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は公的年金等を除く雑所得内で損益通算できます。ただし、雑所
 得は他の所得とは損益通算できません。
(2)法人顧客(愛馬会法人の法人会員)
  獲得賞金分配対象額のうち「利益分配額」及び期末における当期損益分配額(利益の場合)は法人税の課税
 所得の計算上では益金の額に算入して通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額
 が損失の場合には当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上では損金の額に算入されます。
  当該出資馬の匿名組合契約終了時に「利益分配額」として受け取った金額は益金として通常の法人税により課税
 されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は法人税の課税所得の計算上では損金の額
 に算入されます。


7.匿名組合契約期間に関する事項

 当該出資馬の匿名組合契約期間は顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の引退・運用終了後に愛馬会法人が精算金等の支払を顧客に完了した期日までとします。


8.匿名組合契約の変更に関する事項

 当該出資馬の匿名組合契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に変更せざるを得ない事態が生じた場合には愛馬会法人は原則として顧客に同意を得た上で変更を行います。
 現行で適用される法律の改正及びその他の法律の適用を新たに受ける場合には、その法律が優先されるため記載事項の内容について変更せざるを得ない場合があります。


9.匿名組合契約の解除に関する事頂

(1)解約の可否及び条件
  顧客は解約する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で当該出
 資馬が運用中でも匿名組合契約を解除できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払
 の完了が必要となります。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に
 帰属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は返金しま
 せん。ただし、当該出資馬の出資申込を受付後に送付した『請求書』の発行日(契約成立時)から起算して10
 日を経過するまでに愛馬会法人に当該契約を解除する旨を書面で通知した上で愛馬会法人が止むを得ないと判断
 した場合を除きます。なお、振込手数料は顧客に負担義務が発生します。また、以後の出資申込を断る場合があ
 ります。
(2)解約の方法
  顧客は愛馬会法人に当該契約を解除する旨を通知して下さい。また、自署、押印した書面と共に『出資証書』を
 愛馬会法人に送付して下さい。
(3)解約申込期間
  顧客は匿名組合契約成立日より匿名組合契約解除日までの期間に申込できます。
(4)解約によるファンドへの影響
  解約及び解除が多数あった場合でも原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
(5)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨
  競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6の適用を受けず、クーリング・オフ制度(契約成立直後の一定期
 間内における無条件契約解除)はありません。


10.商品投資受益権の譲渡に関する事項

 顧客は商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利及び義務を第三者に譲渡できません。また、質入、担保設定、その他一切の処分はできません。ただし、顧客が愛馬会法人に事前に書面で通知した上で愛馬会法人の承諾を得た相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡及び名義変更の場合又は愛馬会法人に譲渡する場合を除きます。


11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項

 (1)商品投資の内容及び投資制限
  顧客から出資された財産は金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4ニに記載の競走用馬投資関連業の規
 定に基づき、競走用馬(競馬法第14条に基づき、日本中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用
 馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
 ①借入れ
   当該出資馬の運用において生じる費用は顧客から出資される維持費出資金で充当します。顧客から出資された
  維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用は一時的に愛馬会
  法人等から資金を借入れて補い、当該匿名組合契約の損益計算を通じて顧客に負担義務が発生します。
 ②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
   クラブ法人は日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
  また、愛馬会法人においても「利益分配額」、「出資返戻金」を活用して別のファンド等への投資は一切行いま
  せん。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
  当該出資馬は馬体状況及び競走成績等により運用終了日が繰り上がる場合があります。
(4)運用開始予定日
  当該出資馬の運用開始予定日は2歳到達時(1月1日)とします。
(5)運用終了予定日
  愛馬会法人が現物出資した当該出資馬はクラブ法人が馬体状況及び競走成績等を考慮し、その所有権により引
 退・運用終了の手続きを行いますので運用終了予定日は未定です。
  牝馬は原則として6歳3月末日を引退・運用終了期限とします。ただし、馬体状況及び競走成績等を考慮して運
 用終了日が繰り上がる場合があります。また、6歳3月末日以降も運用を続行する場合には愛馬会法人はその旨
 を事前に顧客に通知します。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
  当該出資馬の計算期間は原則として毎年1月1日に開始して12月31日に終了し、毎年12月31日を決算
 日とします。ただし、引退・運用終了日によっては翌計算期間に属する場合があります。
(7)会員から出資された財産の分別管理
  金融商品取引法等に関する内閣府令第125条の規定に基づき、クラブ法人、愛馬会法人は固有の財産と顧客
 から出資された財産を分別して以下の口座で適切な資金管理を行います。
 ・クラブ法人
  みずほ銀行 新宿南口支店 普通預金 1917134
  口座名義 株式会社ロードホースクラブ
  みずほ銀行 新宿南口支店 普通預金 1917142
  口座名義 株式会社ロードホースクラブ
 ・愛馬会法人
  みずほ銀行 新宿南口支店 普通預金 1939383
  口座名義 株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
  ※顧客が出資金等を振り込むための愛馬会法人指定の金融機関口座とは異なります。


12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲

 (1)商品投資販売契約の種類
  商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契
 約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人
 が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という)に分配することを約束する契約です。
(2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
  顧客はクラブ法人及び愛馬会法人が金融商品取引法第47条2の規定に基づいて提出した事業報告書を愛馬会
 法人の営業所において縦覧できます。
(3)顧客から出資された財産の所有関係
  顧客から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は商法第536条の規定に基づいて愛馬会法人に帰
 属します。愛馬会法人は当該出資馬の所有権により商法第535条の規定に基づいて日本中央競馬会に馬主登録
 のあるクラブ法人に現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は当該出
 資馬の飼養管理、日本中央競馬会の競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海
 外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続きを行います。
(4)顧客の第三者に対する責任の範囲
  顧客は組合員として匿名組合契約に基づいて出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の
 行為に責任を負います。また、愛馬会法人の経営及び運用管理には参加できません。
  顧客は出資者であるが故を以って当該出資馬について馬主行為を行えず、当該出資馬について調教師、調教助
 手、騎手、厩務員等と接触できず、日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入れません。当該出資馬に関しての問い合
 わせ等は必ず愛馬会法人を通じて行って下さい。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
  競走用馬は個々の能力面、健康面の要因により競走に出走せずに引退する場合があります。また、出走しても
 競走成績によっては獲得賞金が出資元本を下回る場合があります。そのため競走用馬ファンドに収入の保証はあり
 ません。出資元本の保証もありません。
  当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳到達時(1月1日)より発生します。2歳到達前に何らかの止むを
 得ない事由により匿名組合契約を解除する場合には当該出資馬の競走馬出資金、保険料出資金は顧客に全額返
 金されます。ただし、2歳到達後は顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保
 険料出資金等は返金しません。また、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合でも支払の完了が必要と
 なります。
(6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
  顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって以下の受領権を出資口数に応じて所有します。
 ①賞金の受領権
   顧客はクラブ法人が当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付
  加賞、出走奨励金の合計額(本書面において「賞金」という)から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付
  時に係る源泉徴収所得税、消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契
  約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費の合計額(本
  書面において「諸経費①」という)及び愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る
  源泉徴収所得税(本書面において「諸経費②」という)を控除した金額(本書面において「支払金」という)の
  受領権を所有します。サマースプリント、サマー2000シリーズ等で褒賞金の交付を受けた場合には賞金と同
  様に受領権を所有します。
  ②その他の受領権
    顧客は前述①以外に維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、
   クラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金、競走取り止め交付金、保険金、保険料解約返戻金の各項
   目の合計額(本書面において「精算金」という)の受領権を所有します。
   ⅰ維持費精算金
     維持費精算金は顧客から納付された維持費出資金の合計額から当該出資馬の運用において生じた費用を
    差し引いて計算します。
   ⅱ競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
     日本中央競馬会の施設内における特定の事故に遭った場合及び日本中央競馬会の競走用馬としての登録
    を抹消する場合に中央競馬馬主相互会の規程に基づいて支給を受けます。
   ⅲ売却代金
    ・牡馬は売却により得た代金とします。種牡馬として売却する場合には、その代金の60%相当額となりま
     す。ただし、乗馬として売却する場合及び死亡した場合には適用されません。
    ・牝馬は募集価格(税抜)の10%とします(本書面において「10%ルール代金」という)。ただし、乗
     馬として売却する場合及び死亡した場合には適用されません。
   ⅳクラブ法人源泉税精算金
     クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税は愛馬会法
    人の決算において法人税額として精算します。当該精算額は年次分配の方法により顧客に支払います。
   ⅴ特別出走手当精算金
     クラブ法人が当該出資馬を競馬に出走させて得た特別出走手当は消費税を控除した後に年次分配の方法
    により顧客に支払います。
  ③注意事項
    顧客はクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支給を受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が
   馬主として日本中央競馬会から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル、優勝DVD等)、日本中央
   競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、クラブ法人及び愛馬会法人が消費税の申告を行った際の
   還付金の受領権を所有しません。


13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等

 クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税を日本中央競馬会等に控除されて支払を受けます。また、当該支払額から消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費を控除した額を愛馬会法人に支払います。
 愛馬会法人は当該支払額から愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に出資口数に応じて支払います。
(1)進上金
  当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に平地競走の場合には賞金(付加賞を除
 く)の20%及び付加賞の10%が支払われます。なお、障害競走の場合には賞金(付加賞を除く)の22%及
 び付加賞の12%が支払われます。
(2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
  当該出資馬が1回の出走で得た賞金が75万円を超えた場合には所得税が課税されます。計算方法は以下の
 通りです。

○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60万円))×0.1

(3)消費税
  当該出資馬が1回の出走で得た賞金には消費税が課税されます。計算方法は以下の通りです。

○消費税の計算式
(賞金-進上金-(2)の源泉徴収所得税-クラブ法人営業手数料-愛馬会法人営業手数料)×5/105
※1円未満は切り捨て。

(4)クラブ法人営業手数料
  日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には2%)の額を控除します。
(5)クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
  クラブ法人が愛馬会法人に匿名組合契約の「利益分配額」を支払う際には所得税が課税されます。計算方法は
 以下の通りです。

○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2

(6)愛馬会法人営業手数料
  日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には2%)の額を控除します。
(7)愛馬会法人特別営業経費
  当該出資馬がGⅠ・JpnⅠ競走に優勝した場合には管理する厩舎に支払う祝儀及び馬主の慣行に則った祝賀
 会等の費用として日本中央競馬会等から支払われた賞金の20%を超えない額を控除します。なお、残余額が生じ
 た場合には愛馬会法人所定の方法で顧客に支払います。
(8)愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
  愛馬会法人が顧客に匿名組合契約の「利益分配額」を支払う際には所得税が課税されます。計算方法は以下の
 通りです。

○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が顧客に支払う利益分配額×0.2

14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法

 獲得賞金分配対象額のうち賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の累計出資金額から過去の「出資返戻金」を控除した上で当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価を控除した金額を限度として「出資返戻金」とします。計算方法は以下の通りです。

○当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価の計算方法
・取得価額の計算
 取得価額=当該出資馬の募集価額(税込)
 ※ポイント等を充当した場合でも控除前の価額とします。
・減価償却累計額の計算
 取得価額÷48×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の計算
 取得価額-減価償却累計額
 ※1円未満は切り捨て。

 獲得賞金分配対象額のうち「出資返戻金」以外の金額は「利益分配額」となります。


15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項

 愛馬会法人は支払金及び精算金がある場合には一定の基準に従って当該支払金を「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客指定の金融機関口座に出資口数に応じて支払います。
(1)月次分配
  当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金の獲得賞金分配対象額は原則として、その出走した月を計算期間として
 翌月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に支払います。1走あたりの1口支払額が100円未満の場
 合には年次分配の方法により支払います。
(2)年次分配
  決算期間(7月1日から翌年6月30日)に控除されたクラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の
 「利益分配額」に係る源泉徴収所得税はクラブ法人源泉税精算金として、又、同期間に得た特別出走手当は消費
 税を控除した上で特別出走手当精算金として当該決算期間終了後の毎年10月25日(金融機関休業日の場合は
 前営業日)に支払います。
(3)引退精算分配
  当該出資馬が引退・運用終了した際は維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走取り止め交付金、競走馬登録抹
 消給付金・同付加金、売却代金(10%ルール代金を含む)、保険金、保険料解約返戻金を引退・運用終了した
 月の翌々月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に引退精算金として支払います。年次分配を予定してい
 たクラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金も時期を繰り上げて支払います。
(4)支払金の留保
  顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の支払義務を不履行の場合には愛馬会法人
 は顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利を留保します。履行後は愛馬会法人所定の方法で顧
 客に支払います。


16.運用終了時(引退時)の支払
 ※本書面「15.(3)」参照。


17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期

 愛馬会法人は金融商品取引法第42条7に基づいて作成した運用報告書として月次分配に係る『支払通知書』を原則として競馬に出走した月の翌月20日、年次分配に係る『年次分配通知書』を毎年10月20日、当該出資馬の運用状況に係る『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年12月末日の計算終了時から3ヶ月以内に顧客に発行します。


18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項

 ※本書面「17.」参照。


19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無

 当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。


20.当該商品投資受益権の紛議に関する事項

 (1)当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下の通りです。
  東京地方裁判所
  〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
(2)金融商品取引法第37条7の2に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下の通りです。第二種金
 融商品取引業に係る苦情処理措置及び紛争解決措置は愛馬会法人の営業所で対応に努めますが、解決に至らな
 い場合又は顧客より紛争解決機関のあっせんを希望される場合に利用できます。
  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13号


21.商品投資販売契約に係る法令等の概要

 匿名組合契約は商法535条から同法542条に規定された匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合契約においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利及び義務を生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
 また、顧客に対して交付する書面、不当な勧誘等の禁止等については金融商品取引法第38条及び40条等の規定に基づいて行為規制を受けています。
 なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けています。


22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨

 ※本書面「12.(2)」参照。


23.海外の競馬への出走に関する事項

 当該出資馬を海外の競馬に出走させる場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が出否を決定します。
 愛馬会法人は顧客に通知した上で追加出資金の徴収を行い、競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します(※本書面「4.(5)」参照)。
 顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。なお、控除率等を含む進上金の取扱は遠征先の控除規定を優先します。この控除規定において本邦の調教師、騎手、厩務員が対象外の場合には本邦規定を準用します。また、日本中央競馬会に褒賞金の交付を受けた場合には進上金の対象となります。


24.引退後の再登録

 愛馬会法人は未勝利及び不出走の当該出資馬を日本中央競馬会の競走用馬として再登録する予定で地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員)に売却を行う場合があります。その際は顧客に書面で通知します。
 再登録には日本中央競馬会の定める条件を満たす必要があります。条件を満たした場合には愛馬会法人は当該出資馬の所有権を再取得して再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に限定して再募集を行います。ただし、愛馬会法人が馬体状況及び競走成績等を考慮して再登録を取り止める場合もあります。その際に愛馬会法人は再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に書面で通知します。なお、顧客も途中に再出資を取り止める意思を任意で示せます。
 再出資を行った顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。
(1)地方競馬在籍時の条件
  地方競馬在籍時の馬主は中村伊三美及び中村祐子とします。支出及び収入に係る権利及び義務は地方競馬在
 籍時の馬主にあります。
(2)再出資に関する事項
 ①再出資の方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
   愛馬会法人は再登録の実施を再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に書面で通知します。
   顧客は指定期日内に愛馬会法人所定の方法で再出資の意思の有無を示して下さい(意思を示したと見なされる
  場合も含む)。
   愛馬会法人は再出資申込を受付後の当月20日又は翌月20日に『請求書』を顧客に送付し、翌月1日又
  は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。ただし、口座振替の手
  続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記
  載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
 ②販売総額及び販売口数
   販売総額は牡馬は10万円(税込)とします。また、牝馬は従前の販売総額(税抜)の10%の額(税
  込)とします。
   販売口数は従前の匿名組合契約成立時と同数とします。
 ③販売単位
   販売単位は従前の匿名組合契約成立時と同数とします。
 ④維持費出資金
   当該出資金は地方競馬の競走用馬としての登録を抹消した翌日分から毎月1頭あたり60万円を販売口数で
  除した額の負担義務が発生します。徴収方法は本書面「4.」が適用されます。
 ⑤保険料出資金
   競走用馬保険には加入しませんので負担義務は発生しません。
 ⑥顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払について
   本書面「12.(6)」、「15.」、「16.」が適用されます。ただし「12.(6)②ⅲ」は適用されません(種牡
  馬として売却する場合を除く)。
 ⑦競走馬出資金のポイント制度
   再出資に掛かる競走馬出資金の支払金額にポイントは付与されません。また、再出資に掛かる競走馬出資金
  にポイントは充当できません。
 ⑧運用終了予定日
   本書面「11.(5)」が適用されます。


25.退会の方法

 顧客は退会する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で任意に退会できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。
 顧客は愛馬会法人に退会する旨を通知して下さい、また、自署、押印した書面と共に『会員証』及び『出資証書』を送付して下さい。
 当該出資馬が全て引退・運用終了した場合でも会員としての権利及び義務は継続されるため退会する月分まで一般会費の負担義務は発生します。


26.個人情報の取扱及び利用目的の特定

 愛馬会法人は顧客の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)及び個人情報に関する情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等を図るために以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。また、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合には、その委託先の監督について十分に取り組みます。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要と判断した場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があります。なお、利用目的を変更した場合には変更された利用目的を書面で通知します。
・募集馬パンフレット、請求書、支払通知書、精算通知書、その他の通知書・報告書、発行誌、各種イベント案内等の送付
・一般会費、出資金等の口座振替及び支払金等の振込に関する手続き
・愛馬会法人主催の旅行サービスを含む各種イベント等の催行に関する手続き
・顧客から依頼を受けた商品等の発注及び発送に関する手続き