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競走用馬ファンドの契約にあたって  ≪契約成立前(時)の交付書面≫


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発行:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
(作成年月日:平成22年9月1日)


注意事項
  • 競走用馬ファンドは、愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費①(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から諸経費②(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額を顧客に出資口数に応じて支払うものです。
  • 顧客への支払金が当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあります。また、競走用馬によっては馬体状況等により競馬に出走することなく引退することもあるため、収益が保証されているものでもありません。
  • 本書面は、金融商品取引法第37条3に規定する「契約締結前の交付書面」並びに同法第37条4に規定する「契約締結時の交付書面」を兼ねるものです。本書面を熟読し、競走用馬ファンドの特徴とリスクを理解した上で投資を検討して下さい。なお、契約成立後は本書面に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面及び別添『募集馬パンフレット』を大切に保管して下さい。
  • 競走用馬ファンドは、金融商品取引法第37条6の適用を受けず、クーリング・オフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
  • 金融商品取引法第47条3の規定により、顧客はクラブ法人及び愛馬会法人が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を愛馬会法人の営業所において縦覧できます。
  • 本書面は平成20年10月1日現在の法令に基づいて作成されています。法令等の改正により取扱が変更される可能性があります。

 

≪目次≫
1.クラブ法人及び愛馬会法人
2.顧客から出資された財産の運用形態
3.商品投資受益権の販売に関する事項
4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法
5.匿名組合損益の帰属
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率
7.匿名組合契約期間に関する事項
8.匿名組合契約の変更に関する事項
9.匿名組合契約の解除に関する事項
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
16.運用終了時(引退時)の支払
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
21.商品投資販売契約に係る法令等の概要
22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
23.海外の競馬への出走に関する事項
24.引退後の再登録
25.退会の方法
26.個人情報の取扱及び利用目的の特定
1.クラブ法人及び愛馬会法人

1)クラブ法人
・商号:株式会社ロードホースクラブ
・住所:東京都新宿区西新宿8丁目8番3号
・代表者:中村伊三美
・登録番号:関東財務局長(金商)第1623号
・資本金:1,000万円
・主要株主:中村伊三美、中村祐子
・他に行っている事業:なし
2)愛馬会法人
・商号:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
・住所:東京都新宿区西新宿8丁目8番3号
・代表者:中村祐子
・登録番号:関東財務局長(金商)第1622号
・資本金:1,000万円
・主要株主:中村祐子、中村伊三美
・他に行っている事業:なし


2.顧客から出資された財産の運用形態

競走用馬ファンドは、愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費①(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から諸経費②(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額を、顧客に出資口数に応じて支払うものです。
クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る決算を確定し、算出された匿名組合損益(※本書面「5.」参照)から獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として支払った金額を控除した額を期末における利益分配額として愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額を顧客に出資口数に応じて支払います。当該支払額がマイナスの場合にはクラブ法人は損失額として愛馬会法人に通知し、愛馬会法人は当該損失額を顧客に通知します(両者を本書面において「期末における当期損益分配額」という)。
当該出資馬が引退・運用終了した際に精算金がある場合には愛馬会法人は当該精算金を一定の基準に従って出資返戻金と利益分配額に区分し、利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に出資口数に応じて支払います。


3.商品投資受益権の販売に関する事項

1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
①新規に入会する顧客
愛馬会法人に入会する必要があります。ただし、学生、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者は入会できません。また、以前に愛馬会法人との間に成立した契約を履行しなかった顧客は入会を断る場合があります。
ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法
a一次募集(先行受付)
顧客は別添『入会申込書、出資申込書』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して『本人確認書類(※運転免許証等のコピー)』を添えて別添『募集馬パンフレット』 に記載の指定期日内に愛馬会法人に送付して出資申込を行って下さい。
愛馬会法人は出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は合計金額を指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
その後、愛馬会法人は『会員証』及び『出資証書』を発行します。
b二次募集(通常受付)
一次募集締切後、二次募集を開始しますので、顧客は電話、ホームページ等で出資申込を行って下さい。
愛馬会法人は出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は合計金額を出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。また、別添 『入会申込書、出資申込書』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して『本人確認書類(※運転免許証等のコピー)』を添えて愛馬会法人に送付して下さい。
その後、愛馬会法人は『会員証』及び『出資証書』を発行します。
ⅱ『請求書』の記載項目
○入会金:10,500円(税込)
○一般会費:※本書面「4.1)」参照。
○競走馬出資金:一括払の場合には全額(※出資申込日に応じて所定の割引率が適用されます)。分割払の場合には初回分。分割払の回数は1歳馬は最大8回まで、0歳馬は最大20回まで可能。ただし、当該出資馬が2歳に到達した当年7月1日(金融機関休業日の場合は翌日)まに支払を完了することが必要です。
よって、分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬が2歳1月の場合は6回、2歳2月の場合は5回となります。
○維持費出資金:※本書面「4.2)」参照。
○保険料出資金:※本書面「4.3)」参照。
○輸入経費出資金:※本書面「4.4)」参照。
○消費税
②既に入会している顧客
ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法
a一次募集(先行受付)
顧客は別添『出資申込書』に必要事項を記入して別添『募集馬パンフレット』に記載の指定期日内に愛馬会法人に送付して出資申込を行って下さい。
愛馬会法人は出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は合計金額を指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
その後、愛馬会法人は『出資証書』を発行します。
b二次募集(通常受付)
一次募集締切後、二次募集を開始しますので、顧客は電話、ホームページ等で出資申込を行って下さい。
愛馬会法人は出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は合計金額を出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。また、別添 『出資申込書』に必要事項を記入して愛馬会法人に送付して下さい。
その後、愛馬会法人は『出資証書』を発行します。
ⅱ『請求書』の記載項目
○競走馬出資金:一括払の場合には全額(※出資申込日に応じて所定の割引率が適用されます)。分割払の場合には初回分。分割払の回数は1歳馬は最大8回まで、0歳馬は最大20回まで可能。ただし、当該出資馬が2歳に到達した当年7月1日(金融機関休業日の場合は翌日)までに支払を完了することが必要です。
よって、分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬が2歳1月の場合は6回、2歳2月の場合は5回となります。
○維持費出資金:※本書面「4.2)」参照。
○保険料出資金:※本書面「4.3)」参照。
○輸入経費出資金:※本書面「4.4)」参照。
○消費税
2)会員資格の喪失
顧客が競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の支払義務を2ヶ月以上履行しなかった場合又は次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合には愛馬会法人は退会を求めることができます。その際には顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利が消滅します。なお、顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。また、新たな出資申込の受付を断る場合があります。
・本書面「12.4)」に違反した場合
・愛馬会法人、クラブ法人と密接な関わり合いのあるよう装う等して公表し、事業目的に利用する等の迷惑行為を行った場合
・愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問する等の迷惑行為を行った場合
・愛馬会法人に登録されているユーザーID、パスワードを公表漏洩した場合
・愛馬会法人の発行誌、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等を行った場合
・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬、それらの関係者に対して公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)又は公の場で誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、或いはその可能性が生じた場合
3)商品投資受益権の名称
『募集馬パンフレット』に記載しています。
4)販売予定総額及び販売予定口数
『募集馬パンフレット』に記載しています。
5)販売単位
1口単位で販売しています。
6)出資申込期間及び出資申込取扱場所
①出資申込期間
募集開始日は『募集馬パンフレット』に記載しています。なお、競走馬登録を行うために愛馬会法人からクラブ法人に現物出資する時点又は販売予定口数に達した時点を以って締切となります。
②出資申込取扱場所
愛馬会法人の事務所において営業時間内(月~金曜日:10:00~19:00 土曜日:10:00~17:00 祝祭日は休業)に受付しています。


4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法

当月分は原則として翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。愛馬会法人は支払義務が発生する前月20日に顧客に『請求書』を発行します。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
1)一般会費
当該経費は愛馬会法人を運営するための費用(発行誌の購読料を含む)に充てられ、出資状況に関わらず入会月分から顧客1名につき毎月3,150円(税込)の支払義務が発生します。
①新規に入会する顧客
一次募集で出資申込を行った顧客は『請求書』に記載の指定期日内に、二次募集の出資申込を行った顧客は出資申込日より10日以内に、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
以後の当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行 います。
②既に入会している顧客
既に支払義務が発生していますので出資申込行った場合でも新たな支払義務は発生しません。
2)維持費出資金
当該出資金は当該出資馬の運用において生じる費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費、馬主の慣行に則った代金等)に充てられ、当該出資馬の2歳1月分から毎月1頭あたり60万円を販売予定口数で除した額の支払義務が発生します。
①新規に入会する顧客
ⅰ当該出資馬が1歳12月以前
1歳12月分までは支払義務は発生しません。
以後の当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
ⅱ当該出資馬が2歳1月以後
愛馬会法人は、出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
以後の当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
②既に入会している顧客
ⅰ当該出資馬が1歳12月以前
1歳12月分までは支払義務は発生しません。
以後の当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
ⅱ当該出資馬が2歳1月以後
愛馬会法人は出資申込を受付後『請求書』を送付しますので、顧客は出資申込日より10日以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
以後の当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
3)保険料出資金
当該出資金は当該出資馬が民間の保険会社が取り扱う競走用馬保険(保険会社が死亡と認定した場合に支給を受ける保険)に加入するための費用に充てられます。保険年度は1月1日から12月31日までとし、出資申込日に関わらず2歳馬分から顧客に負担義務が発生します。ただし、5歳以上馬は競走用馬保険には加入しません。
①支払方法
一次募集で出資申込を行った場合には『請求書』に記載の指定期日内に、二次募集で出資申込を行った場合には『請求書』に記載の当該金額を出資申込日より10日以内に、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
3歳馬分及び4歳馬分は当該馬齢に到達する前年12月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
②注意事項
愛馬会法人から競走用馬を現物出資されたクラブ法人は保険約款に基づいて当該出資馬の競走用馬保険に対応します。当該保険約款を要約すると以下のとおりです。
ⅰ当該出資馬の健康状態を理由として保険に加入できない場合及び限定条件付きの保険に加入する場合があります。
ⅱ保険金額は2歳馬が募集価格(税抜)の100%、3歳馬が募集価格(税抜)の70%、4歳 馬が募集価格(税抜)の50%とします。
ⅲ年間の保険料は保険金額の3.2%となります(平成20年10月現在)。
ⅳ当該出資馬が障害競走に出走する場合でも保険は解約しません。なお、練習を含む障害飛越行為に起因する事故等は保険の対象外となります。
ⅴ保険期間の途中で解約した際に保険会社から解約返戻金が支払われた場合には引退精算分配の方法により顧客に出資口数に応じて支払います。
ⅵ分割払で出資申込を行って競走馬出資金の支払が完了する以前に保険金が支給された場合には当該保険金は当該募集馬の競走馬出資金に充てられます。なお、残余が生じた場合には引退精算分配の方法により顧客に出資口数に応じて支払います。
4)輸入経費出資金
当該出資金は外国産の当該出資馬の輸入において生じる費用(輸入関税、輸送保険料、出入国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)に充てられ、当該出資馬が輸入された以後に顧客に負担義務が発生します。
①当該出資馬が輸入以前
輸入されるまでは支払義務は発生しません。
輸入されてからは愛馬会法人は費用を計算後、当月20日又は翌月20日に顧客に『請求書』を発行し、翌月1日又は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。愛馬会法人は費用を計算後『請求書』を発行します。
②当該出資馬が輸入以後
費用が計算される以前に出資申込を行った場合には愛馬会法人は費用を計算後、当月20日又は翌月20日に顧客に『請求書』を発行し、翌月1日又は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。
費用が計算された以後に出資申込を行った場合には『請求書』に記載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。


5.匿名組合損益の帰属

クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して利益或いは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する顧客に出資口数に応じて帰属します(ただし、税務に関しては本書面「6.」参照)。


6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率

1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員)
獲得賞金分配対象額のうちの利益分配額及び期末における当期損益分配額(利益の場合)は雑所得として他の所得と合算されて通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象として徴収された所定の所得税は確定申告時に精算となります)。計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越します。従って、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入できません。なお、当該出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は公的年金等を除く雑所得内で損益通算できます。ただし、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
2)法人顧客(愛馬会法人の法人会員)
獲得賞金分配対象額のうちの利益分配額及び期末における当期損益分配額(利益の場合)は法人税の課税所得の計算上では益金の額に算入して通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合には当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上では損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約終了時に利益分配額として受け取った金額は益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は法人税の課税所得の計算上では損金の額に算入されます。


7.匿名組合契約期間に関する事項

当該出資馬の匿名組合契約期間は顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の引退・運用終了後に顧客に精算金等の支払が完了した期日までとします。


8.匿名組合契約の変更に関する事項

当該出資馬の匿名組合契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に記載する事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には愛馬会法人は原則として顧客に同意を得た上で変更を行います。
現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける場合には、その法律が優先されるため記載する事項の内容について変更しなければならない場合があります。


9.匿名組合契約の解除に関する事頂

1)解約の可否及び条件
顧客は当該出資馬が運用中でも匿名組合契約を解除できます。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利が消滅します。また、顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。
2)解約方法
顧客は解約する月分までの一般会費、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で愛馬会法人に連絡して下さい。また、自署、押印した書面と共に『出資証書』を愛馬会法人に送付して下さい。
3)解約申込期間
顧客は匿名組合契約成立日より匿名組合契約解除日までの期間に解約申込できます。
4)解約によるファンドへの影響
解約及び解除が多数あった場合でも原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
5)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨
競走用馬ファンドは、金融商品取引法第37条6の適用を受けず、クーリング・オフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、当該出資馬の出資申込を受付後に送付した『請求書』の発行日(契約成立時)から起算して10日を経過するまでに愛馬会法人に当該契約を解除する旨を書面で通知した上で愛馬会法人が止むを得ないと判断した場合に限り当該契約を解除できます。なお、振込手数料は顧客に負担義務が発生します。


10.商品投資受益権の譲渡に関する事項

顧客は商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利及び義務を第三者に譲渡できません。また、質入、担保設定、その他一切の処分はできません。なお、顧客が愛馬会法人に事前に書面で通知した上で愛馬会法人の承諾を得た相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡及び名義変更の場合又は愛馬会法人に譲渡する場合は除きます。


11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項

内閣府令第125条の規定に基づき、愛馬会法人は顧客から出資された財産を愛馬会法人の固有財産と分別して金融機関口座等に預金して適切な管理を行います。
1)商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4ニに記載の競走用馬(競馬法第14条に基づき、日本中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れ
当該出資馬の運用において生じる費用は顧客から出資される維持費出資金で充当します。顧客から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用は一時的に愛馬会法人等から資金を借入れて補い、当該匿名組合契約の損益計算を通じて顧客に負担義務が発生します。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は馬体状況及び競走成績等により及びその他の事由により運用終了日が繰り上がる場合があります。
4)運用開始予定日
当該出資馬の運用開始予定日は2歳到達時(1月1日)とします。
5)運用終了予定日
愛馬会法人が現物出資した当該出資馬はクラブ法人が馬体状況及び競走成績等を考慮し、その所有権により日本中央競馬会の競走用馬としての登録を抹消する手続き(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行いますので運用終了予定日は未定です。
クラブ法人に現物出資していない当該出資馬は愛馬会法人が馬体状況及び競走成績等を考慮し、その所有権により日本中央競馬会の競走用馬としての登録を断念する手続き(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行いますので運用終了予定日は未定です。
牝馬の場合には原則として6歳3月末日を引退・運用終了期限とします。ただし、馬体状況及び競走成績等を考慮し、運用終了日が繰り上がる場合があります。また、6歳3月末日以降も運用を続行する場合には愛馬会法人はその旨を事前に顧客に通知します。
6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は原則として毎年1月1日に開始して12月31日に終了し、毎年12月31日を決算日とします。


12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲

1)商品投資販売契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という)に分配することを約束する契約です。
2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
金融商品取引法第47条3の規定に基づき、顧客はクラブ法人及び愛馬会法人が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を愛馬会法人の営業所において縦覧できます。
3)顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は商法第536条の規定に基づいて愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は当該出資馬の所有権により商法第535条の規定に基づいて日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会の競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続きを行います。
引退・運用終了後は愛馬会法人へ返還し、愛馬会法人が当該出資馬の所有権により第三者への処分を行います。なお、愛馬会法人からクラブ法人に現物出資されていない当該出資馬は愛馬会法人が当該出資馬の所有権により第三者への処分を行います。
4)顧客の第三者に対する責任の範囲
顧客は組合員として匿名組合契約に基づいて出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負います。また、愛馬会法人の経営及び運用管理には参加できません。
顧客は出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行うこと、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること、日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入ることはできません。当該出資馬に関しての問い合わせ等は必ず愛馬会法人を通じて行って下さい。
5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
①顧客の損失分担
顧客への支払金が当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあります。また、競走用馬によっては馬体状況等により競馬に出走することなく引退することもあるため、収益が保証されているものでもありません。 
当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳到達時(1月1日)より発生します。従って、2歳到達前に何らかの止むを得ない事由により匿名組合契約を解除する場合には当該出資馬の競走馬出資金、保険料出資金は顧客に全額返金されます。
②補償制度
当該出資馬が2歳到達後に何らかの止むを得ない事由により匿名組合契約を解除する場合には当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、その他愛馬会法人に納付された金銭は顧客に一切返金しませんが、以下の事由に該当した場合には新たな出資申込を行う場合の競走馬出資金(税抜)を割り引く権利(本書面において「割引権利」という)が発生します。
ただし、当該出資馬に割引権利を行使して出資申込を行った場合及び保険金が支給された場合並びに当該出資馬の収益額(賞金、特別出走手当、競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金等の合計額)が割引権利の計算額を超える場合には割引権利は発生しません。
ⅰ当該出資馬が日本中央競馬会等の競馬に不出走のまま引退・運用終了した場合
当該出資馬の収益額が募集価格(税抜)の60%に満たない場合には、その不足額が割引権利として発生します。
ⅱ当該出資馬が日本中央競馬会等の競馬に出走して未勝利のまま引退・運用終了した場合
当該出資馬の収益額が募集価格(税抜)の40%に満たない場合には、その不足額が割引権利として発生します。
ⅲ注意事項
a割引権利の行使にあたって
割引権利は当該出資馬の引退・運用終了に伴う『精算通知書』の発行日から1年間有効とし、発生額に到達するまで行使できます。なお、発生額を合算しても行使できます。ただし、未行使の割引権利は如何なる場合でも換金できません。また、一括払で新たな出資申込を行った場合でも所定の割引率は適用されません。
b割引権利の計算の特例
不出走又は未勝利で引退・運用終了した当該出資馬に一括払で出資申込を行って所定の割引率が適用されていた場合には割引後の競走馬出資金(税抜)を基に割引権利が発生します。
6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務を履行することで以下の受領権を出資口数に応じて所有します。
①賞金の受領権
顧客はクラブ法人が当該出資馬を日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金の合計額(本書面において「賞金」という)から、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業手数料、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税の合計額(本書面において「諸経費①」という)及び愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税(本書面において「諸経費②」という)を控除した金額(本書面において「支払金」という)の受領権を所有します。
②その他の受領権
顧客は前述①以外に維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(10%ルール代金を含む)、クラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金、競走取り止め交付金、保険金、保険料解約返戻金の各項目の合計額(本書面において「精算金」という)の受領権を所有します。
ⅰ維持費精算金
維持費精算金は顧客から納付された維持費出資金の合計額から当該出資馬の運用において生じた費用を差し引いて計算します。
ⅱ競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
日本中央競馬会の施設内における特定の事故に遭った場合及び日本中央競馬会の競走用馬としての登録を抹消する場合に中央競馬馬主相互会の規程に基づいて支給を受けます。
ⅲ売却代金
・牡馬は売却により得た代金とします。ただし、種牡馬として売却する場合には、その代金の60%相当額とします。また、乗馬として売却する場合には適用されません。
・牝馬は募集価格(税抜)の10%とします(本書面において「10%ルール代金」という)。ただし、乗馬として売却する場合及び死亡した場合には適用されません。
※顧客が牝馬の当該募集馬に一括払で出資申込を行って所定の割引率が適用された場合及び補償制度による割引権利を行使して出資申込を行った場合には割引後の競走馬出資金(税抜)を基に10%ルール代金が計算されます。
ⅳクラブ法人源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税は愛馬会法人の決算において法人税額として精算します。当該精算額は年次分配の方法により顧客に支払います。
ⅴ特別出走手当精算金
クラブ法人が当該出資馬を日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た特別出走手当は消費税を控除した後に年次分配の方法により顧客に支払います。
③注意事項
顧客はクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支給を受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として日本中央競馬会から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル、優勝DVD等)、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、クラブ法人及び愛馬会法人が消費税の申告を行った際の還付金の受領権を所有しません。


13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等

クラブ法人は当該出資馬を日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税を日本中央競馬会等により控除されて支払われます。
クラブ法人は当該支払額から消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払います。
愛馬会法人は当該支払額から愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に出資口数に応じて支払います。
1)進上金
当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に、平地競走の場合には賞金(付加賞を除く)の20%及び付加賞の10%が支払われます。なお、障害競走の場合には賞金(付加賞を除く)の22%及び付加賞の12%が支払われます。
2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該出資馬が1回の出走で得た賞金が75万円を超えた場合には所得税が課税されます。計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60万円))×0.1

 3)消費税
当該出資馬が1回の出走で得た賞金には消費税が課税されます。計算方法は以下のとおりです。

○消費税の計算式
(賞金-進上金-前述2)の源泉徴収所得税-クラブ法人営業手数料-愛馬会法人
営業手数料)×5/105
※1円未満は切り捨て。

 4)クラブ法人営業手数料
日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には2%)の額を控除します。
5)クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
クラブ法人が愛馬会法人に匿名組合契約の利益分配額を支払う際には所得税が課税されます。
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2

 6)愛馬会法人営業手数料
日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には2%)の額を控除します。
7)愛馬会法人特別営業経費
当該出資馬がGⅠ・JpnⅠ競走に優勝した場合には管理する厩舎に支払う祝儀及び馬主の慣行に則った祝賀会等の費用として、日本中央競馬会等から支払われた賞金の20%を超えない額を控除します。なお、当該控除額に残余が生じた場合には愛馬会法人所定の方法で顧客に支払います。
8)愛馬会法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税
愛馬会法人が顧客に匿名組合契約の利益分配額を支払う際には所得税が課税されます。
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が顧客に支払う利益分配額×0.2

14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法

獲得賞金分配対象額のうち賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合には当該出資返戻金を控除した金額)から当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価を控除した金額を限度として出資返戻金とします。計算方法は以下のとおりです。

○当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価の計算方法
・取得価額の計算
取得価額=当該出資馬の募集価額(税込)
※一括払で出資申込を行って所定の割引率が適用された場合及び補償制度による割引権利を行使して出資申込を行った場合でも「当該出資馬の募集価額」は控除前の価額とします。
・減価償却累計額の計算
取得価額÷48×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の計算
取得価額-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。

 獲得賞金分配対象額のうち出資返戻金以外の金額を利益分配額とします。


15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項

愛馬会法人は支払金がある場合には当該支払金を出資返戻金と利益分配額に区分し、匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客に出資口数に応じて支払います。
1)月次分配
日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金の獲得賞金分配対象額は原則として、その出走した月を計算期間とし、翌月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に顧客指定の金融機関口座に振り込みます。また、当月20日に『支払通知書』を発行します。
1走あたりの1口支払額が100円に満たない場合には年次分配の方法により顧客に出資口数に応じて支払います。
2)年次分配
決算期間(7月1日から翌年6月30日)に控除されたクラブ法人が愛馬会法人に支払う際の
匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税は当該決算期間終了後の毎年10月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)にクラブ法人源泉税精算金として顧客指定の金融機関口座に振り込みます。また、当月20日に『支払通知書』を発行します。年次分配における顧客の分配請求権は決算期間終了後の毎年10月25日に生じます。
前述①の決算期間に得た特別出走手当は消費税を控除して当該決算期間終了後の毎年10月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に特別出走手当精算金として顧客指定の金融機関口座に振り込みます。また、当月20日に『支払通知書』を発行します。年次分配における顧客の分配請求権は当該決算期間終了後の毎年10月25日に生じます。
3)引退精算分配
当該出資馬が引退・運用終了した際は維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走取り止め交付金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(10%ルール代金を含む)、保険金、保険料解約返戻金を引退・運用終了した月の翌々月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に引退精算金として顧客指定の金融機関口座に振り込みます。また、当月20日に『精算通知書』を発行します。引退精算分配における顧客の分配請求権は引退・運用終了した月の翌々月25日に生じます。
前述2)の年次分配を予定していたクラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金は分配時期を繰り上げて顧客に出資口数に応じて支払います。
4)支払金の留保
顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の支払義務を履行していない場合には愛馬会法人は顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利を留保します。完全に履行した後は愛馬会法人所定の方法で顧客に出資口数に応じて支払います。


16.運用終了時(引退時)の支払
1)精算金額の計算方法
※本書面「15.」参照。
2)支払方法及び支払時期
※本書面「15.3)」参照。
3)注意事項
①精算金の計算の特例
※本書面「12.6)②ⅲ」参照。
②精算金の留保
※本書面「15.4)」参照。


17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期

金融商品取引法第42条7に基づき、愛馬会法人は原則として月次分配に関わる『支払通知書』を競馬に出走した月の翌月20日に、年次分配に関わる『年次分配通知書』を毎年10月20日に、当該出資馬の運用状況に関わる『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年12月末日の計算終了時から3ヶ月以内に、顧客に発行します。


18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項

※本書面「17.」参照。


19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無

当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。


20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所

東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号


21.商品投資販売契約に係る法令等の概要

匿名組合契約は商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合契約においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利及び義務を生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対して交付する書面、不当な勧誘等の禁止等については金融商品取引法第38条及び40条等の規定に基づいて行為規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けています。


22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨

※本書面「12.2)」参照。


23.海外の競馬への出走に関する事項

当該出資馬が海外の競馬に出走する場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、その旨を愛馬会法人は顧客に通知します。
海外の競馬に出走する際に生じる費用(検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等)は顧客に負担義務が発生しますので海外競馬出走出資金として追加出資金の徴収を行います。
顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務を履行することで賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。なお、控除率等を含む進上金の取扱は遠征先の控除規定を優先します。この控除規定において本邦の調教師、騎手、厩務員が対象外の場合には本邦規定を準用します。また、日本中央競馬会が褒賞金を交付する場合には進上金の対象となります。


24.引退後の再登録

当該出資馬が未勝利及び不出走で引退・運用終了する際に日本中央競馬会の競走用馬として再登録する予定で地方競馬に馬主登録ある第三者(クラブ法人役員)に売却する場合があります。
再登録するためには日本中央競馬会の定める条件を満たす必要があります。再登録するための条件を満たした場合には愛馬会法人は当該出資馬の所有権を再取得して従前の匿名組合契約の顧客に限定して再出資の募集を行います。再出資の申込は任意とします。
再出資の申込を行った場合には顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務を履行することで従前の匿名組合契約の際と同様に賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。
ただし、愛馬会法人が馬体状況及び競走成績等を考慮し、再登録を断念する場合もあります。その際には再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に書面で通知し、従前の匿名組合契約の際に計算された補償制度による割引権利が発生します(再登録を断念する書面の発行日から1年間有効。その他は本書面「12.5)②」が適用されます)。また、顧客が再出資を断念する意思を任意に示すこともできます。
1)地方競馬在籍時の条件
地方競馬在籍時の馬主は中村伊三美及び中村祐子とします。支出及び収入に関わる権利及び義務は地方競馬在籍時の馬主にあります。
2)再出資に関する事項
①再出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
愛馬会法人は再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に再出資の募集を行う旨を書面で通知しますので、顧客は再出資の意思がある旨(意思がある旨を示したと見なされる場合も含む)を示して再出資を行って下さい。なお、再出資を行わない場合には指定期日内に再出資の意思が無い旨を示して下さい。
愛馬会法人は再出資申込を受付後、当月20日又は翌月20日に再出資に関する『請求書』を送付し、翌月1日又は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
②販売総額及び販売口数
販売総額は牡馬は10万円(税込)とします。また、牝馬は従前の販売総額(税抜)の10%の額とします。
販売口数は従前の匿名組合契約の際と同数とします。
③販売単位
販売単位は従前の匿名組合契約の際と同数とします。
④維持費出資金
当該出資金は地方競馬の競走用馬としての登録を抹消した翌日分から毎月1頭あたり60万円を販売口数で除した額の支払義務が発生します。
徴収方法は本書面「4.」が適用されます。
⑤保険料出資金
競走用馬保険には加入しませんので支払義務は発生しません。
⑥顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払について
本書面「12.6)」、「15.」、「16.」が適用されます。ただし、10%ルール代金は適用されません。
⑦補償制度
再登録した当該出資馬が未勝利及び不出走で引退・運用終了した場合でも補償制度は適用されません。
⑧運用終了予定日
本書面「11.5)」が適用されます。


25.退会の方法

顧客は愛馬会法人に電話又は文書で連絡して任意に退会できます。ただし、退会する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払い、自署、押印した書面と共に『会員証』及び『出資証書』を送付して下さい。なお、退会後は顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。また、顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。
当該出資馬が全て引退・運用終了した場合でも会員としての権利及び義務は継続されますので退会する月分まで一般会費の支払義務は発生します。


26.個人情報の取扱及び利用目的の特定

愛馬会法人は顧客の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)及び個人情報に関する情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等を図るために以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。また、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合には、その委託先の監督について十分に取り組みます。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要と判断した場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があります。なお、利用目的を変更した場合には変更された利用目的を書面で通知します。
・『募集馬パンフレット』、請求書、支払通知書、精算通知書、その他の通知書・報告書、発行誌、各種イベント案内等の送付
・一般会費、出資金等の口座振替及び支払金の振込に関する手続き
・愛馬会法人主催の旅行サービスを含む各種イベント等の催行に関する手続き
・顧客から依頼を受けた商品等の発注及び発送に関する手続き