競走用馬ファンドの契約にあたって ≪契約成立前(時)の交付書面≫
発行:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ |
注意事項
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| ≪目次≫ 1.クラブ法人及び愛馬会法人 2.顧客から出資された財産の運用形態 3.商品投資受益権の販売に関する事項 4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法 5.匿名組合損益の帰属 6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率 7.匿名組合契約期間に関する事項 8.匿名組合契約の変更に関する事項 9.匿名組合契約の解除に関する事項 10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲 13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等 14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法 15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項 16.運用終了時(引退時)の支払 17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所 21.商品投資販売契約に係る法令等の概要 22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨 23.海外の競馬への出走に関する事項 24.引退後の再登録 25.退会の方法 26.個人情報の取扱及び利用目的の特定 |
1.クラブ法人及び愛馬会法人 1)クラブ法人 2.顧客から出資された財産の運用形態 競走用馬ファンドは、愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費①(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から諸経費②(※本書面「12.6)①」参照)を控除した額を、顧客に出資口数に応じて支払うものです。 3.商品投資受益権の販売に関する事項 1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等 4.愛馬会法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法 当月分は原則として翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。愛馬会法人は支払義務が発生する前月20日に顧客に『請求書』を発行します。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。 5.匿名組合損益の帰属 クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して利益或いは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する顧客に出資口数に応じて帰属します(ただし、税務に関しては本書面「6.」参照)。 6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率 1)個人顧客(愛馬会法人の個人会員) 7.匿名組合契約期間に関する事項 当該出資馬の匿名組合契約期間は顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の引退・運用終了後に顧客に精算金等の支払が完了した期日までとします。 8.匿名組合契約の変更に関する事項 当該出資馬の匿名組合契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に記載する事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には愛馬会法人は原則として顧客に同意を得た上で変更を行います。 9.匿名組合契約の解除に関する事頂 1)解約の可否及び条件 10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 顧客は商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利及び義務を第三者に譲渡できません。また、質入、担保設定、その他一切の処分はできません。なお、顧客が愛馬会法人に事前に書面で通知した上で愛馬会法人の承諾を得た相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡及び名義変更の場合又は愛馬会法人に譲渡する場合は除きます。 11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 内閣府令第125条の規定に基づき、愛馬会法人は顧客から出資された財産を愛馬会法人の固有財産と分別して金融機関口座等に預金して適切な管理を行います。 12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲 1)商品投資販売契約の種類 13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等 クラブ法人は当該出資馬を日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税を日本中央競馬会等により控除されて支払われます。
3)消費税
4)クラブ法人営業手数料
6)愛馬会法人営業手数料
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法 獲得賞金分配対象額のうち賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合には当該出資返戻金を控除した金額)から当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価を控除した金額を限度として出資返戻金とします。計算方法は以下のとおりです。
獲得賞金分配対象額のうち出資返戻金以外の金額を利益分配額とします。 15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項 愛馬会法人は支払金がある場合には当該支払金を出資返戻金と利益分配額に区分し、匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客に出資口数に応じて支払います。 16.運用終了時(引退時)の支払 17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 金融商品取引法第42条7に基づき、愛馬会法人は原則として月次分配に関わる『支払通知書』を競馬に出走した月の翌月20日に、年次分配に関わる『年次分配通知書』を毎年10月20日に、当該出資馬の運用状況に関わる『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年12月末日の計算終了時から3ヶ月以内に、顧客に発行します。 18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 ※本書面「17.」参照。 19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。 20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所 東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号 21.商品投資販売契約に係る法令等の概要 匿名組合契約は商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合契約においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利及び義務を生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。 22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨 ※本書面「12.2)」参照。 23.海外の競馬への出走に関する事項 当該出資馬が海外の競馬に出走する場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、その旨を愛馬会法人は顧客に通知します。 24.引退後の再登録 当該出資馬が未勝利及び不出走で引退・運用終了する際に日本中央競馬会の競走用馬として再登録する予定で地方競馬に馬主登録ある第三者(クラブ法人役員)に売却する場合があります。 25.退会の方法 顧客は愛馬会法人に電話又は文書で連絡して任意に退会できます。ただし、退会する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払い、自署、押印した書面と共に『会員証』及び『出資証書』を送付して下さい。なお、退会後は顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利は愛馬会法人に帰属します。また、顧客から納付された入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金等は返金しません。 26.個人情報の取扱及び利用目的の特定 愛馬会法人は顧客の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)及び個人情報に関する情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等を図るために以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。また、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合には、その委託先の監督について十分に取り組みます。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要と判断した場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があります。なお、利用目的を変更した場合には変更された利用目的を書面で通知します。 |
